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家を貸す際は、はじめから全てを完璧にしようとせず、重要なポイントを押さえた上で賃貸借契約に臨むことが重要です。
特に賃貸借契約は、互いの権利や義務を明確にするものとなるため、専門家に相談しながら契約の中身を詰めると良いでしょう。
家を貸す場合には、貸し出す期間によって交わすべき契約の種類が異なります。
家を貸す借家契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類です。
家を貸す際の管理方法には以下の4種類があります。
自主管理方式:入居者の対応を自分でする
管理委託方式:不動産物件を賃貸する場合に発生する管理業務の全てを管理会社に委託する方式
サブリース方式:不動産会社が物件の所有者から家を借りた上で、入居者と賃貸契約を交わす「転貸借方式」(又貸し)
リロケーション方式:転勤などで留守となる家を一定期間レンタルとして貸し出す方法
家を貸す注意点のひとつに、税金など支出と収入について考えておく必要があります。
実際に家を貸し出す前に、収支の計算をしておくと良いでしょう。毎月の家賃収入はもちろんですが、家を貸し出した場合には避けられない支出が発生します。
家を貸す際の支出は以下のような支払いがございます。
固定資産税・都市計画税
火災保険料
仲介手数料・管理委託料
清掃費用・原状回復費用
修繕費
自宅を賃貸に出して入居者が来れば、毎月オーナーに家賃が支払われます。 これにより、安定的に臨時収入を得ることが可能です。 給与所得だけではない収入の柱が出来るのは魅力的ですし、中には賃貸経営の規模をどんどん大きくして脱サラする方も少なくありません。
自宅を数年空ける場合、他人に貸し出すと乱暴に扱われて劣化するのではないか心配する方が多いと思います。 ただ、実際は誰も住まわせずに空き家のまま放置しておくほうが劣化の速度ははやい傾向にあります。 人が住むことで定期的にドアの開閉や水道の開け閉めといった行為をおこなうので、ドアの立て付けが悪くなる…といったことを防げます。 人が住んでいれば自分で掃除をしてくれますし、そこで寝泊まりする人がいるだけで防犯性は向上します。
転勤といった理由で一時、空き家となってしまう場合、家賃収入だけではなく、将来住む場所を確保しておけるというメリットもあります。 同じ地域に戻ってくることがわかっている場合、家を売却してしまうと、再度購入する必要が生じます。自分に合った家を探す手間や、購入費用を用意する必要が出てくるため、大きな負担となるでしょう。しかし、家を貸しておくならば、そのような負担を強いられることがありません。思い入れのあるマイホームを売却せずに済みます。
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