不動産売却・貸出をしっかりとアシスト!不動産一括査定のValueUp
不動産相続についてこんな
お悩み
ご質問はお持ちでありませんか?
不動産を相続したいけどその後のことが心配
売却査定をしてもらったが資産にならず困っている
親からの資産なので売却したくはないけどどうしたらいいかわからない
相続したけど空き家のまま放置していて税金など心配
両親が住まなくなり空き家になる実家をどうしたらいいかわからない
借地上の建物を相続して困っている
遠方の収益物件を相続することになったがどうしたらいいかわからない
第一に行うことは死亡届の提出です。
被相続人(親や配偶者など)が亡くなられてから7日以内に、市区町村役場へ提出するように法律で義務付けられています。
相続手続きに必要なのはもちろんですが、法律で定められているので期限内に必ず提出しましょう。
遺言書の保管場所を把握していない場合は、終活ノートなどに保管場所が記載されている可能性があるので探してみて下さい。
遺言書が初めから存在しない場合は特に問題ありませんが、相続手続きが一段落したタイミングで遺言書の存在が発覚するとトラブルになりやすいので、被相続人が存命のうちに遺言書の有無を確認し、もしあればどのように保管するかをしっかりと相談しておきましょう。
相続する土地・不動産を誰の名義に変更するか、相続人全員で話し合い、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。 遺言書に、誰の名義にするかまで指示がある場合は、遺言書に従うので遺産分割協議の必要はありません。
相続人全員の戸籍謄本:被相続人が亡くなってからのもの
相続人全員の印鑑証明書
相続人全員の住民票
被相続人の戸籍謄本:出生から死亡まで全て
被相続人の住民票の除票:本籍の記載があるもの等
必要な書類が集まったら不動産の名義を変更するために相続登記というものを行います。こちらは重要な項目になりますので、章を変えて解説します。
相続した不動産を資産として残すことができます。それに加え不労所得として安定的で継続的な収益を得ることができます。
賃貸物件として貸し出し、売却するまでは安定して収益を得ることができます。また売却時の値段が上がる場合があります。
リノベーションや建て直しをすることで一から物件を買うよりも理想の住まいに安く住める可能性があります。
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